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担保について

担保とは?

担保とは、金銭契約などにて契約の履行がなされないときに、 その履行に代えて、債権者が担保として提供を受けた物について一方的に換価し、 債務の弁済に充当する権利もしくはその目的物を意味します。前者を担保物権、 後者を担保目的物(担保物件)といいます。債権の弁済を確保する手段となります。 また、債務について、連帯保証人をつけることも広い意味での担保と言えます。 債務者が履行しない場合に、保証人に請求できるのですから、 債務の実現を確実にする目的という点では同じことです。

簡単に説明しますと、AさんがBさんに50万円の融資を申し入れたとします。 Bさんは、Aさんが確実にその返済をしてくれるかどうか心配です。 そういった時に、Aさんが自己の所有する不動産などについて、 Bさんに抵当権などの担保物権を設定して、それを担保として融資を行います。 そうすると、もし仮にAさんが約束どおり返済できない場合でも、 担保物件である不動産を換価することにより、債務の弁済に充てることができ 確実な貸し金とすることができるのです。

担保の種類

担保には質権、抵当権、根抵当権、仮登記担保などがあります。

■質権

質権とは債権者がその債権の担保として、債務者又は第三者(物上保証人) から受け取ったものを債務者が弁済されるまで留置して、債務の弁済を間接的に強制するとともに、 弁済されない場合には、そのものの価格によって優先弁済を受けることのできる担保物権である。

■抵当権

土地建物に債権がある場合に担保として質権を設定する権利です。 しかし使用収益を上げる事はできます。簡単に説明すれば借りたお金の保全をする為に、 第三者が処分したお金からその部分が優先的にもらえる権利です。お金が払えなくなった場合の保全処置です。

■根抵当権

抵当権の一種。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として 設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、 不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。 借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。 最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない。 極度額は担保評価額の110%が一般的。

■仮登記担保

仮登記担保とは、仮登記担保契約に関する法律によって認められている担保の一つです。 金融機関などが債権保全のために、不動産についての代物弁済の予約、 停止条件付代物弁済などの契約による権利について、仮登記を付すことのできるものを言います。