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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)

最終改正:平成一五年八月一日法律第一三六号

(出資金の受入の制限) 第一条

何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれ をこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受 入をしてはならない。

(預り金の禁止) 第二条

業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金を してはならない。

2  前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるも のをいう。

一  預金、貯金又は定期積金の受入れ

二  社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済 的性質を有するもの

(浮貸し等の禁止) 第三条

金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連 合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協 同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地 位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付、金銭の 貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。

(金銭貸借の媒介手数料の制限) 第四条

金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこ える手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。

2  金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの 名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

(高金利の処罰) 第五条

金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百 九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利 息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以 下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に おいて、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセ ントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約を したときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3  前二項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4  前三項の規定の適用については、貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五 日として利息を計算するものとする。

5  第一項から第三項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付 けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。

6  一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当 初の元本を超える金額を利息とみなして第一項から第三項までの規定を適用する。

7  金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査 料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第一項及び第二項の規定を適用 する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に 関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第三項の規定を適用する。

(物価統制令 との関係) 第六条

金銭の貸付についての利息及び金銭の貸借の媒介についての手数料に関しては、物価統制 令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二 (不当高価契約等の禁止)の規定は、適用し ない。

(金銭の貸付け等とみなす場合) 第七条

第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する 方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

(その他の罰則) 第八条

何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項 から第三項までの規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に 処し、又はこれを併科する。

一  第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者

二  何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、前号に掲 げる規定に係る禁止を免れる行為をした者

3  前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に 正条がある場合には、適用しない。

第九条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及 び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法 人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為 者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰 金刑を科する。

一  第五条第一項から第三項まで又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑

二  前条第二項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑

2  前項の規定により第五条第一項から第三項まで又は前条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の 期間による。

3  第一項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又 は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場 合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。